ブログBlog

コラム

ペットが交通事故に遭遇したときの補償について

ペットが交通事故に遭遇したときの補償について

ペットは物か動物か?
「自動車保険におけるペット事故」

皆さんは、ペットが交通事故に遭遇した際に加害者からどのような補償を受けられるかご存じですか?
一般的に自動車保険は自賠責保険(強制保険)と任意保険が各車両に付帯されています。自賠責保険は法律に基づき、原付からトラック、バスまで公道で車を運行する者は必ず加入しなければなりません。最近では電動キックボードにも自賠責保険加入が義務化されました。自賠責保険は対人賠償のみの補償です。任意保険の自動車保険には対人賠償(自賠責保険の上乗せ分)と対物賠償に車両保険がオプションで付帯されます。

もしも家族の一員であるワンちゃんが公道で自動車にひかれて大けがをした際には、加害者の自動車保険から補償を受けられるのでしょうか?

答えはイエスだが限りなくノーであるとも言えます。
なぜなら残念ながら現在、日本の法律では犬(ペット)は物(動産)として扱われてしまいます。(交通事故でけがをさせても器物破損の責任しか問われません) つまり、もしあなたの大切な愛犬が誰かに連れ去られてしまったとしたら、ペットは日本の法律上は物ですから誘拐罪ではなく窃盗罪として成立するというわけです。
また「愛犬が車に轢かれた場合」は、加害者には民事上の他人の物を壊した際の価値に応じた損害賠償(対物賠償)となります。万一、それが刑事責任に問われたとしても器物損壊罪の適用です。つまり交通事故によりペットを死亡させてしまった際も、ペットは法律上、物ですから平均的な販売価格に飼い主側の管理責任分の不足分を過失相殺として差し引かれ、ほとんどは手術費の全額分も支払われないのが現状です。法的には物をもと通りにする費用(修理費用)か同等の物を購入する買換え費用までしか加害者に責任は発生しません。


被害者側の精神的慰謝料は対物事故であるため原則認められませんが、最近はペットが飼い主の生活における伴侶であると立証された場合に限り10万円程度の慰謝料が認められたケースがあります。しかし原則、保険会社の現場査定が入ろうとこの考え方は一切変わりません。仮に加害者側が緊急搬送等の取るべき処置をきちんと対応してくれた場合でも対物事故ですから刑事責任は問えません。双方の過失の割合について決着がつかない場合でも民事事件では警察には介入してもらえません。                                                
なお、欧米のペット先進国ではペットはコンパニオンアニマルとして物ではなく家族の一員として医療費補償を加害者から受けられる法体系の国も多くあります。日本も将来的には同様な法体系になる可能性はありますが、現在も法律上ペットは物扱いであることは事実です。現状が話題となる事はあっても立法までには届かないのが現実です。

ペット保険は必要?

愛犬の交通事故の際に、医療費の補償が受けられるペット保険。手術費用、入院費用、通院費用、更にそれ以外の医療実費が支払われるペット保険の契約が急増しています。前述の通り、万一被害者となってしまっても加害者側の対物賠償では十分な補償が受けられない場合が多いので、それを補完するためにもペット保険加入をお勧めします。

ペットは法律上はモノである

日本ではペットは物扱い。万一、あなたのペットが交通事故の被害者となっても加害者からの補償は器物破損代(治療費)しか払われないケースが殆どです。まして相手側が任意保険に未加入であれば補償はないかもしれません。対物賠償保険は任意保険ですから加入率は100%ではないのです。

ペット保険は飼い主が契約する

ペット保険は飼い主が加入してあげるものです。ペットには健康保険制度もないので、常に医療費はヒトでいう自由診療費用です。
交通事故等の大きなケガの場合に急な手術対応が取れるためにも、飼い主はペット保険に加入してあげるべきでしょう。ペット保険は医療費用保険が主流です。

物件検索

エリア
賃料
 〜 
間取り
こだわり